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変形労働時間制とシフト制の違い!それぞれの特徴とは?

 

シフトの組み方には、変形労働時間制とシフト制があります。しかし、それぞれの違いについて把握していない人もいるのではないでしょうか。シフト管理をするうえでは、それぞれの制度を理解し、自社に合った勤務体制を取っていかなければなりません。そこで今回は、変形労働時間制とシフト制の違いと特徴について解説します。

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変形労働時間制には4つの種類がある


変形労働時間制は、4つの中から自社に合った勤務体制を選択できます。それぞれの特徴を把握することで、自社にとってメリットのある制度を導入できるでしょう。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

変形労働時間制は法定労働時間を超えた労働が可能

変形労働時間制とは、労働時間の単位を週・月・年で定めて日々の業務を管理していく制度です。変形労働時間制を導入した場合、業務が忙しいときには1日10時間、忙しくないときには1日6時間といった勤務体制にできます。

【制度その1】1カ月単位の変形労働時間制

変形労働時間制で使える制度の1つ目は、1カ月単位で時間を設定することです。1カ月単位の場合は、1カ月内で1週間当たりの平均が40時間以内となるように労働時間を決めていきます。このとき特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えるのが可能になる制度です。

【制度その2】1年単位の変形労働時間制

変形労働時間制で使える制度の2つ目は、1年単位で時間を設定することです。1年単位の場合は、1カ月以上1年以内の期間において1週間あたり平均40時間の労働時間を設定していきます。ただし、以下の制限があるので注意が必要です。

  • 労働日数の上限が280日
  • 労働時間は1日10時間、1週間で52時間まで
  • 連続勤務は基本6日まで(繁忙期の場合は最長12日)
  • 1週間に1回の休みは取得すること

【制度その3】1週間単位の非定型的変形労働時間制

変形労働時間制で使える制度の3つ目は、1週間単位で時間を設定することです。1週間単位の場合は、30人規模未満である特定の事業(小売業、旅館、料理・飲食店)で利用できます。利用したい場合には、労使協定へ届け出を出して締結しなければなりません。時間としては1週間40時間以内で、1日の労働時間上限を10時間としています。

【制度その4】フレックスタイム制

変形労働時間制で使える制度の4つ目は、フレックスタイム制です。フレックスタイム制は、1カ月内に所定の勤務時間を満たせば良い制度で、従業員が自由に出勤時間や退勤時間を決められるのが特徴です。フレックスタイム制を採用している企業では、必ず出勤していなければならない時間である「コアタイム」を設定しているケースが多く見られます。ただし、従業員の自由さを尊重させるためにあえてコアタイムを導入しないのも良いでしょう。

シフト制(交代制)の特徴は?


シフト制は、店舗であらかじめ勤務時間を何パターンか決めておき、パターンの組み合わせで従業員が勤務していく制度です。例えば、24時間で営業しているコンビニエンスストアでは、深夜から早朝・日中帯・夕方から夜までのシフトを設定しており、従業員は都合の良い時間帯を選択して出勤していきます。従業員が交代して勤務をするため、それぞれの時間帯で出勤できる人材を確保しなければなりません。

変形労働時間制とシフト制の違いやメリット・デメリット


変形労働時間制とシフト制には、それぞれメリットとデメリットがあります。把握しておくことで、自社に合う勤務体制を導入できるでしょう。

変形労働時間制は所定労働時間の調整ができるメリットがある

変形労働時間制のメリットは、何といっても店舗の繁忙期と閑散期に応じて、労働時間を変えられることです。決められた範囲内で所定の時間を満たせばいいので、繁忙期には一日の労働時間を多めに設定し、閑散期には短時間労働にするなどの対応ができます。しかし、シフト制の場合はあらかじめ決められたシフトで労働していくため、臨機応変に時間を変えるのが難しいです。

シフト制は残業時間や社会保険料を抑えられるメリットがある

シフト制は、時間ごとに従業員が交代制で勤務していくため、残業時間を減らしやすいです。変形労働時間制の場合は、ある程度自由に時間が決められているため、時間の管理が緩くなってしまって残業となるケースが多いでしょう。しかし、シフト制であれば時間が明確に決められているため、残業時間が減り人件費の削減につながります。人件費の削減は、企業としても社会保険料を抑えられることになるでしょう。

変形労働時間制は導入に手間がかかるのがデメリットとなる

変形労働時間制は、事前に店舗の繁忙期と閑散期を明確にしておくことと、従業員の労働時間を把握しなければならないため、導入までに時間がかかります。導入後も、申請期間内で決められた時間で勤務をしていかなければならないため、管理者に大きな負担がかかるでしょう。

シフト制は人材の確保やシフト調整がしにくい部分がデメリットとなる

シフト制は、人材の確保やシフト調整が難しいというデメリットがあります。土日祝や深夜時間帯の勤務者は、日中の勤務者よりも少ない傾向があります。特に、学生や主婦層のアルバイトが多い場合は難しいでしょう。また、従業員の希望シフトが偏っていると、調整する手間が大きくかかってしまいます。

変形労働時間制とシフト制を同時に導入するケースもある


企業の中には、変形労働時間制とシフト制を併用しているケースがあります。このケースでは従業員の労働時間を把握し、変形労働時間制で採用する制度を選定していきます。その後、変形労働時間制で決められた時間をシフトとして割り当てていくのです。また、取得する休日は、併用している場合でも最低週に1日となっているので、併用しない場合と取り扱いは変わりません。

変形労働時間制で運用するポイント


変形労働時間制は、導入したからといって効果が得られるわけではありません。適切に運用することで導入の効果を得られます。ここでは、変形労働時間制で運用するときのポイントをご紹介しましょう。

適した期間の変形労働時間制にする

1つ目は、自社に合った変形労働時間制を採用することです。変形労働時間制には、週・月・年の単位から自由に選べます。採用する種類は、業種によって異なります。例えば、週単位で実施する場合は、曜日ごとに忙しさが変わるスーパーや飲食店で採用するのがおすすめです。

就業規則や労使協定への反映をする

2つ目は、変形労働時間制で定まった内容を就業規則や労使協定へ反映することです。就業規則や労使協定は、企業が正しく運営されていくためにも常に最新の状況を保たなければなりません。また、就業規則や労使協定に修正が加わる場合は、所轄の労働基準監督署への届け出が必要となるので注意が必要です。

変形労働時間制の適用対象者を決める

3つ目は、変形労働時間制の適用対象者を決めることです。変形労働時間制は、全従業員に適用しなくても問題ありません。したがって、シフト制と併用して運用する場合には、適用対象者を明確に定めておきましょう。

シフト制で運用するポイント


シフト制についても、効率的に運用していくためのポイントがあります。ここでは、2つのポイントを解説しましょう。

売上状況に合った適切な人員を配置する

1つ目は、売上状況に合わせた適切な人員配置をすることです。売上状況を分析することで、時期や曜日によってどれくらいの忙しさなのかが分かります。その後、忙しい日には多めに人員を配置して、忙しくない日には少なめに人員を配置するなどの対応が可能です。そうすることで、効率的に業務をこなせるようになり、人件費の削減にもつながります。

早い段階で希望シフトを提出してもらう

2つ目は、従業員からの希望シフトを早めに提出してもらうことです。従業員から提出されるシフト希望は、同じ時間にかぶってしまうことがよくあります。その際、従業員と日程を調整する手間が発生して時間がかかるため、できる限り早めに提出してもらいましょう。

シフト制なら自動でシフト作成ができるHRBESTが便利!

変形労働時間制とシフト制では、どちらを選択してもシフト作成の手間がかかってしまいます。シフト作成時には、従業員の希望シフトを考慮したり、スキルに応じて誰と誰を出勤させるかを決めたりしなければならないため時間を要します。そこでおすすめしたいのが、シフト作成ツールの「HRBEST」です。HRBESTは、事前に設定された従業員の希望シフトやスキル情報を元に、シフトの自動生成ができます。また、急な欠勤が出ても自動で再計算をおこなって適切な人員配置ができるのです。シフト作成でお悩みの方は、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

変形労働時間制は、繁忙期や閑散期かによってシフト勤務時間を調整できるのに対し、シフト制はあらかじめ勤務時間を何パターンか決めておき、パターンの組み合わせで従業員が勤務する制度です。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の運営方法に合った制度を採用しましょう。しかし、どちらを採用するにしても、シフト作成には大きな手間がかかってしまいます。そこで、シフト作成ツールである「HRBEST」の導入がおすすめです。シフトの自動作成が可能で、自動作成時には従業員の希望シフトやスキル情報を考慮して作成されるため、適切な人員配置が可能です。少しでも興味を持った方は、下記バナーからお問い合わせください。

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