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生産性向上設備投資促進税制は中小企業経営強化税制へ。対象や要件の違い

 

設備の導入に際し、『生産性向上設備投資促進税制』による税制優遇措置の活用を検討している企業は多いのではないでしょうか。現在は『中小企業経営強化税制』へと変わりましたが、制度を活用すると税制優遇を受けられる場合があります。この記事では、新旧の制度の違いや税制優遇を受けるポイントをご紹介します。

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『生産性向上設備投資促進税制』は2017年3月で廃止


中小企業が生産性を高めるためには、老朽化した設備やシステムを一新する必要があります。しかし設備投資には多額の資金を要するため、企業にとっては大きな負担です。

そこで、経済産業省は2014年1月、中小企業等の設備投資を支援する目的で『生産性向上設備投資促進税制』を創設しました。これにより、事業者が「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入した際に、税制面の優遇を受けることができるようになりました。

対象は2014年1月20日~2017年3月31日に取得した事業用設備で、中古設備や貸付設備も含まれます。しかし本制度は2017年3月31日をもって廃止されており、延長の予定はありません。

(参考:『生産性向上設備投資促進税制について|経済産業省』

2017年4月スタートの『中小企業経営強化税制』とは?


生産性向上設備投資促進税制の廃止により、税制優遇の好機を逃してしまったと感じた事業者も多いのではないでしょうか。

しかし2017年4月1日には、『中小企業経営強化税制』が新たにスタートしました。生産性向上設備投資促進税制を引き継ぐ部分はありますが、変更点も少なくありません。税制の詳細や旧制度との違いを解説します。

(参考:『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和5年度税制改正対応版 )|中小企業庁』

中小企業等経営強化法に基づく税制の優遇

中小企業経営強化税制は、2016年7月1日に施行された『中小企業等経営強化法』に基づく税制優遇策です。この法律では経営力向上計画の作成・申請を行った中小企業等に対し、税制面・金融面などの支援をする旨が定められています。

税制面の支援である中小企業経営強化税制は、生産性向上設備投資促進税制に代わるものと捉えてよいでしょう。対象事業者が特定の事業用設備を導入した際、即時償却または税額控除のメリットを享受できます。

(参考:『「中小企業等経営強化法」とはどのような法律ですか?|中小企業庁』

適用期限は2025年3月31日まで

税制の優遇措置を受けるには、経営力向上計画に基づいて2023年4月1日〜2025年3月31日に一定の設備を取得し、指定事業に使用する必要があります。

当初は2023年3月31日で終了する予定でしたが、2023年度の税制改正で適用期限が見直され、2年間の延長となりました。物価高騰やコロナ禍により経営が悪化する事業所が増える状況を考慮し、生産性向上やDXに資する投資の継続が必要と判断されたためです。

生産性向上設備投資促進税制との主な違い

旧制度との大きな違いは、「対象設備の類型」と「経営力向上計画の有無」です。生産性向上設備投資促進税制において、対象設備の類型はA類型とB類型の2種類でした。中小企業経営強化税制では、類型をA~Dの4つに分けています。

生産性向上設備投資促進税制のA類型は、工業会等の証明書を取得すれば税制優遇(即時償却)の適用が可能でした。

しかし中小企業経営強化税制では、全ての類型で「経営力向上計画」が必要です。計画を申請して認定を受けた後、対象設備を取得します。

(参考:『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』

中小企業経営強化税制の対象・要件


税制優遇を適用するには、類型ごとに定められた設備要件をクリアしなければなりません。全ての事業者が対象になるわけではなく、一定要件を満たした中小企業者等に限られます。

原則的に対象設備を取得する前に計画の作成と申請が必要なため、手続きの流れを把握した上で早めに行動しましょう。詳しい要件と手続きのポイントを解説します。

青色申告書を提出する中小企業等が対象

対象は青色申告書を提出する中小企業等で、資本金や従業員数が一定基準を超える大企業は適用対象から外れます。「中小企業等」の要件は以下の通りです。

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
資本または出資を有しない法人のうち、常時雇用する従業員数が1,000人以下
常時雇用する従業員数が1,000人以下の個人
協同組合等

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人でも、「大企業法人から一定割合以上の出資を受ける法人」や「前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人」は対象外です。

類型と対象設備

対象設備の類型は4パターンです。A類型とB類型は生産性向上設備投資促進税制と同じですが、C類型とD類型は本税制で新たに加えられました。

適用を受けるには、各類型が示す以下の適用要件を満たす必要があります。国外投資および中古資産・貸付資産への投資は対象外となる点に注意しましょう。

類型 要件
A類型(生産性向上設備) 旧モデルと比較し、平均1パーセント以上の生産性向上が認められる設備
B類型(収益力強化設備) 投資収益が年平均5パーセント以上の投資計画に係る設備
C類型(デジタル化設備) 遠隔操作・可視化・自動制御のいずれかに該当する設備
D類型(経営資源集約化設備) 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

具体的な対象設備としては、以下のようなものが挙げられます。

機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア(70万円以上)

即時償却と税額控除のいずれかを選択

中小企業経営強化税制では、企業の状況に応じて即時償却か税額控除を選択できます。即時償却とは設備投資の初年度に、取得価額の全額を経費に一括計上する方法です。

例えば耐用年数が7年の設備を、500万円で取得すると仮定しましょう。500万円を7年で分割して期ごとの減価償却費として計上するのが通常ですが、即時償却を選択すれば初年度の減価償却費として500万円を計上できます。

税額控除は、税額の計算時に税金から一定割合を直接控除できる方法です。控除割合は法人の資本金額によって、以下のように定められています。

資本金3,000万円超1億円以下の法人:取得価額の7パーセント
上記以外の中小企業等:取得価額の10パーセント

手続きの流れ

手続きの詳細は類型ごとに異なりますが、大まかな流れは以下の通りです。

工業会証明書(経産局確認書)の申請・取得
経営力向上計画の申請・認定
対象設備の取得
税務申告

経営力向上計画の認定後に設備を取得するのが原則であり、認定は「優遇措置を受けようとしている事業年度末(決算日)まで」に受理される必要があります。

経営力向上計画を申請するにあたっては、工業会証明書(A類型)や経産局確認書(B・C類型)の取得が前提です。取得までに数日〜2か月の期間を要するため、早めに手続きを始めましょう。

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中小企業経営強化税制に関するQ&A


税制優遇を受けるには、いくつもの手続きを踏む必要があります。初めて申請をする企業だと、各プロセスで多くの疑問が生じるかもしれません。

経営力向上計画の作成は、手続きの第一関門です。「作成手順が分からない」「計画の申請前に設備を取得してしまった」といった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

経営力向上計画はどう作成する?

経営力向上計画は、自社の経営力の向上を目的に策定する計画書です。申請様式は事前に用意されているため、ゼロから作成する必要はありません。事業分野別の記載例を参考にしながら、経営状況や課題、経営力向上に向けた具体的な取り組みなどを記載しましょう。

計画作成に迷った場合には、中小企業庁のWebサイトに記載されている「認定経営革新等支援機関」のサポートを受けられます。

申請方法は、郵送と電子申請の2パターンです。「経営力向上計画申請プラットフォーム」には、記入項目のエラーチェックや自動計算のサポート機能があり、手書きの場合よりも作成・修正がスムーズに進みます。

(参考:『中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について』

計画の申請前に設備を取得した場合は?

対象設備の取得は、経営力向上計画の申請・認定後が原則です。先に設備を取得してしまった場合は、速やかに計画を作成・申請し、1日でも早く認定を受けるようにしましょう。

経営設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理されれば、税制の適用が受けられます。ただし制度適用は年度単位のため、各企業の事業年度末までに認定が間に合わなければ適用の対象外です。

中小企業が制度を活用するメリット


税制優遇が適用されるといっても、具体的にどのようなメリットを享受できるのかイメージしにくいという経営者も多いのではないでしょうか。

制度を活用すれば、即時償却や税額控除による節税効果を期待できます。税負担の軽減により、これまでためらっていた高額な設備の導入も前向きに検討できるでしょう。中小企業にとっての2つのメリットをご紹介します。

設備投資をした年は大幅な節税が可能

即時償却を選択すると、取得価額の全てを取得した事業年度の減価償却費として計上できます。利益が多い年に適用できれば、多額の法人税を納めずに済むでしょう。

ただし、節税効果があるのは即時償却をした事業年度のみで、翌年度以降は減価償却がなくなります。厳密には「税金の繰り延べ」であり、トータルの税金額は変わりません。

もう一方の税額控除を選択した場合、法人税として納める金額から取得金額の10パーセント(または7パーセント)分を差し引けます。減価償却費の計上も可能なため、高い節税効果が期待できるでしょう。

コストの高い設備でも導入しやすい

資金が潤沢な大企業に比べ、中小企業や個人事業主は設備投資に回せる資金が限られています。節税が実現すれば手元に残るキャッシュが増え、コストのかかる設備を導入しやすくなるのが利点です。

対象設備には取得価額の下限があるため、投資対象が高額なほどメリットを享受しやすいといえます。ソフトウェアは「取得価額が70万円以上」のものが対象です。業務のデジタル化により生産性向上を目指す企業は、通常よりも高いITツールを導入するチャンスかもしれません。

『UMWELT』で生産性向上と業務効率化を実現


製造業の現場では、AIの導入が進んでいます。製品の開発・設計・生産・販売のプロセスでAIを活用できれば、生産性向上や業務効率化が期待できるでしょう。中小企業経営強化税制は、中小企業のITインフラを整備するよい機会です。

AIの内製化には高度な技術スキルを持つIT人材が必要ですが、『UMWELT』があれば、ドラッグ&ドロップで誰でも簡単に高度なアルゴリズムを構築できます。

UMWELTはプログラミングを必要としない「ノーコード予測AI」で、需要予測や機械学習、安全在庫計算などの多彩な機能を備えています。

『UMWELT』の導入で在庫削減に成功した事例


アルプススチール様は、オフィス施設用家具を展開するメーカーです。IT導入補助金を活用してUMWELTを導入し、需要予測による製品在庫の最適化に取り組んでいます。

従来は、営業担当者の勘と過去の発注実績を頼りに製造部門にオーダーを出しており、在庫過多や品番ごとの在庫のばらつきが大きな課題でした。UMWELTの需要予測により最適な生産計画を立案できれば、営業担当者は何をいくつ作るかを決める作業に多くの時間を割かずに済みます。

まだ導入結果を検証する段階には至っていませんが、AI導入による現場の混乱はなく、今後は各工場・各工程でも活用を進めていく予定です。

まとめ


生産性向上設備投資促進税制は2017年3月31日で廃止され、同年4月1日には中小企業経営強化税制がスタートしました。新制度では、従来の制度にはなかったデジタル化設備や経営資源集約化設備も対象です。

中小企業の製造現場は、紙ベースで仕事を進めているケースが少なくありません。この機会にITツールやAIを導入し、現場のデジタル化を推進しましょう。TRYETINGのUMWELTなら、社内にIT人材がいなくても、AIによる高度な生産管理や業務の効率化を実現できます。

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